知っておきたい介護保険
介護保険のサービスを受ける為には要介護者として認定される必要があります。家族や自分では介護や支援が必要だと思っていても、要介護の認定を受けれなければ介護保険のサービスを受けることはできません。
サービスを受けられる要介護認定区分としましては、大きくわけて要介護・要支援・特定高齢者(要介護非該当に含まれる)の3つに分類されます。
要介護とは日常生活を送るうえで、立ち上がることや歩くことが困難であったり、排泄や食事をする時に介助が必要、または寝たきりの人等、一人で生活するのが困難な人が認定される可能性があり、介護保険より介護給付を受けることができます。
65歳以上の人で、本来は介護及び支援共に必要がないと判断された人でも、特定検診等により今後一人での生活が困難になり、介護や支援を受ける可能性がある人が認定され、介護予防サービス(地域支援事業)を受けることができます。
「要介護」「要支援」を認定された方は…
介護保険よりサービスを受けることができるようになります。では、受けるサービスはどのように決められるのでしょうか。
介護保険では自分で利用するサービスを決めることができますが、一般的には介護支援専門員(ケアマネジャー)の作成した介護サービス計画(ケアプラン)を基に、どのようなサービスを利用するのか相談して決めることが多いようです。
介護保険の給付を受け利用できるサービスは、要介護認定によりその人が受けた認定区分により実際に受けられるサービス等が決まります。
サービスの分類は大きく分けて、居宅(在宅)サービス・施設サービス・地域密着型サービス・介護予防サービスがあります。
介護保険とは簡単に言いますと、「介護を必要とする高齢者の、治療や介護等にかかる負担(費用、家族介助、福祉施設利用料等)を社会全体で支援する為の保険制度」です。
介護を必要としている人が日常生活を送れるよう介護や支援サービスを、当人や家族の負担を減らして受けることができるようにする社会を作るための制度が介護保険なのです。
介護保険法は平成9年(1997年)12月に制定された法律です。
わかりやすく言いますと、高齢者または年齢に起因する病気により一人では日常生活を送れない人に対して、できるだけ不自由なく生活が送れるように介護施設や訪問介護サービスを利用しやすい環境をサポートすることです。
一人で生活できるように病院での病気の治療や、病院や福祉施設でのリハビリを行いやすい環境を作るために、介護保険制度を設けて全国民で高齢者の生活をささえる為の法律のことを介護保険法といいます。
介護保険ではあくまでも介護や支援を必要とする人が対象になりますので、それを判定する為の基準が要介護認定です。
要介護認定を受けることにより、介護保険の給付を受けることができます。簡単に要介護認定を受けるまでの過程をご紹介します。
要介護認定は介護を必要とする度合いの基準になりまして、その人が生活上どれぐらい介護を必要としているかにより、分類、度合いが変わってきます。
一人でほぼ生活を送ることはできるが、多少の介助等が必要な人等は「要支援1」か「要支援2」に認定されます。日常生活を送る上での基本的動作(歩く、寝る、食べる、入浴等)を一人で行うことができない場合は「要介護1」〜「要介護5」に判定されます。
支給限度額とは 居宅サービスを利用する際に1ヶ月単位で決められている利用できる費用の上限のことです。利用者は支給限度額を超えない範囲で居宅サービスを利用することができ、その上限は要介護認定区分により決められて、その性質から区分支給限度額と種類支給限度額があります。
要介護認定区分により約5万円〜35万円で規定されています。支給限度額を超えてサービスを利用した場合、その超えた費用に関しては、全額自己負担になります。なお、福祉用具購入費は1年間で10万円、住宅改修費は1件に20万円と規定されています。
介護保険では負担されない費用に関しても自己負担する必要があります。なお、1割払えばいくらでもサービスを利用することができるというわけではなく、1ヶ月単位の利用できる費用は支給限度額として規定されています。
デイサービスかなで 平成28年度 大規模U型となります
介護予防通所介護
自己負担額1割の場合
要支援度 |
月額のご利用料金 |
介護保険適用時の月額の自己負担料金 |
要支援1 |
16,470円 |
1,647円 |
要支援2 |
33,770円 |
3,377円 |
介護保険 通所介護ご利用料金
自己負担額1割の場合
要介護度 |
1日あたりのご利用料金 |
介護保険適用時の1日あたりの自己負担料金 |
要介護1 |
6,280円 |
628円 |
要介護2 |
7,420円 |
742円 |
要介護3 |
8,590円 |
859円 |
要介護4 |
9,770円 |
977円 |
要介護5 |
10,950円 |
1,095円 |
個別機能訓練加算1 |
460円 |
46円 |
個別機能訓練加算2 |
560円 |
56円 |
入浴介助サービス |
利用毎に500円 |
50円 |
平成28年度 デイサービスかなでは下記の算定を合わせて頂いております。
・サービス提供体制強化加算1(介護)
・サービス提供体制強化加算1(予防)
・介護職員処遇改善加算1
デイサービスの利用が始まりますと、ご本人専用の連絡帳を作成し持っていただきます。それによって、当デイで1日をどのように過ごされたかの報告や、反対に御家庭での様子あるいはご要望等を記入していただき、お知らせいただくようになっております。