介護保険申し込みの流れと料金

知っておきたい介護保険
介護保険のサービスを受ける為には要介護者として認定される必要があります。家族や自分では介護や支援が必要だと思っていても、要介護の認定を受けれなければ介護保険のサービスを受けることはできません。
サービスを受けられる要介護認定区分としましては、大きくわけて要介護・要支援・特定高齢者(要介護非該当に含まれる)の3つに分類されます。
 

「要介護」とは

要介護とは日常生活を送るうえで、立ち上がることや歩くことが困難であったり、排泄や食事をする時に介助が必要、または寝たきりの人等、一人で生活するのが困難な人が認定される可能性があり、介護保険より介護給付を受けることができます。
 

「要支援」とは

65歳以上の人で、本来は介護及び支援共に必要がないと判断された人でも、特定検診等により今後一人での生活が困難になり、介護や支援を受ける可能性がある人が認定され、介護予防サービス(地域支援事業)を受けることができます。
 
「要介護」「要支援」を認定された方は…
介護保険よりサービスを受けることができるようになります。では、受けるサービスはどのように決められるのでしょうか。
介護保険では自分で利用するサービスを決めることができますが、一般的には介護支援専門員(ケアマネジャー)の作成した介護サービス計画(ケアプラン)を基に、どのようなサービスを利用するのか相談して決めることが多いようです。
 

受けられるサービス

介護保険の給付を受け利用できるサービスは、要介護認定によりその人が受けた認定区分により実際に受けられるサービス等が決まります。
サービスの分類は大きく分けて、居宅(在宅)サービス・施設サービス・地域密着型サービス・介護予防サービスがあります。

受けられるサービス
受けられるサービス
受けられるサービス
居宅サービス
■居宅サービス
居宅サービスとは、介護や支援を必要としている人は自宅にて生活を行い、自宅にホームヘルパーや看護師、理学療法士等が訪問して直接の介護や日常生活を送る為の、支援や看護、リハビリテーションを行うサービスのことであり、介護施設等に通い日常生活を一人で送れるよう歩行、食事訓練やリハビリテーションを行うこともできます。
また、歩行器や車椅子、介護ベッド等を借りる為の費用や、入浴補助機具等の購入費用、手すり等をつける住宅改修費用等を負担するサービスを受けるとことができます。
施設サービス
■施設サービス
施設サービスとは、自宅での生活が困難な人の為に介護施設に入所していただき、その施設の費用が負担されるサービスです。
介護施設には生活上の看護を受けたり、生活機能を取り戻すためのリハビリテーションを受けたり、病院に入院しているのと同様の医療行為を受けることができる施設まであります。
地域密着型サービス
■地域密着型サービス
地域密着型サービスとは、介護を必要とする人ができるだけ今までの生活していた環境と、変わらない環境で介護サービスを受け生活できるようにという願いからできたサービスです。
同様の症状の人と一緒に生活をするグループホームへの入所や、夜間の訪問介護サービス、小規模な介護施設への入所や通い利用等のサービスがあります。
介護予防サービス
■介護予防サービス
介護予防サービスは特定高齢者と認定された人が受けられまして、介護や支援を必要とせずに日常生活をいつまでも元気に送れるように、体力の回復や維持を目的としたサービスです。
通いや訪問による運動、リハビリテーション、栄養食事指導や口腔ケア等のサービスを受けることができます。

介護保険のなりたち

介護保険とは簡単に言いますと、「介護を必要とする高齢者の、治療や介護等にかかる負担(費用、家族介助、福祉施設利用料等)を社会全体で支援する為の保険制度」です。
介護を必要としている人が日常生活を送れるよう介護や支援サービスを、当人や家族の負担を減らして受けることができるようにする社会を作るための制度が介護保険なのです。
介護保険法は平成9年(1997年)12月に制定された法律です。
わかりやすく言いますと、高齢者または年齢に起因する病気により一人では日常生活を送れない人に対して、できるだけ不自由なく生活が送れるように介護施設や訪問介護サービスを利用しやすい環境をサポートすることです。
一人で生活できるように病院での病気の治療や、病院や福祉施設でのリハビリを行いやすい環境を作るために、介護保険制度を設けて全国民で高齢者の生活をささえる為の法律のことを介護保険法といいます。
 

要介護認定の流れ

介護保険ではあくまでも介護や支援を必要とする人が対象になりますので、それを判定する為の基準が要介護認定です。
要介護認定を受けることにより、介護保険の給付を受けることができます。簡単に要介護認定を受けるまでの過程をご紹介します。


1.申請を行う

申請を行う
要介護認定を受ける人が住んでいる市区町村に申請を行います。市区町村の介護保険担当窓口等で申請を行うことができ、窓口に訪れることが困難な人等に対しては担当職員が自宅まで訪問してくれる場合もあります。
 


2.担当者による訪問調査

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市区町村の担当者が認定を受ける人を訪問(自宅や入院先等)し、認定調査票を基に、身体状況や生活状況等の調査を行います。
調査項目は基本事項として一律決まっておりまして、基本事項だけでは判定しかねる、介護の手間や、現在の介護状況等に関しても特記事項として調査してくれますので、調査員からの基本事項質問に受け答えするだけではなく、些細なことでも調査員に伝えて、特記事項として残してもらうことが大事です。


3.かかりつけ主治医による意見書

3.
市区町村は訪問調査と同時期に、認定を受ける人のかかりつけの主治医に要介護認定に関する意見書の作成を依頼します。かかりつけの主治医が住んでいる地域以外の場合でも問題はありません。もし、かかりつけの主治医がいない場合は市区町村の窓口にご相談してください。


4.判定

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判定は一次判定と二次判定に分かれておりまして、一次判定は認定調査票の基本事項と主治医からの意見書を基にしたコンピュータによる判定が行われます。
二次判定は第一次判定の結果と主治医の意見書、認定調査票の特記事項を基に介護認定審査会により行われます。この段階で初めて要介護度の分類認定がおこなれます。


5.要介護認定通知

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市区町村から判定の結果である要介護認定通知書と、介護保険被保険者証が郵送されてきます。要介護認定の度合いに納得できない場合は、再申請をお願いすることもでき各都道府県の介護保険審査会にて行うことができます。

認定区分と介護サービスの自己負担額について

要介護認定は介護を必要とする度合いの基準になりまして、その人が生活上どれぐらい介護を必要としているかにより、分類、度合いが変わってきます。
一人でほぼ生活を送ることはできるが、多少の介助等が必要な人等は「要支援1」か「要支援2」に認定されます。日常生活を送る上での基本的動作(歩く、寝る、食べる、入浴等)を一人で行うことができない場合は「要介護1」〜「要介護5」に判定されます。
支給限度額とは 居宅サービスを利用する際に1ヶ月単位で決められている利用できる費用の上限のことです。利用者は支給限度額を超えない範囲で居宅サービスを利用することができ、その上限は要介護認定区分により決められて、その性質から区分支給限度額と種類支給限度額があります。
要介護認定区分により約5万円〜35万円で規定されています。支給限度額を超えてサービスを利用した場合、その超えた費用に関しては、全額自己負担になります。なお、福祉用具購入費は1年間で10万円、住宅改修費は1件に20万円と規定されています。
介護保険では負担されない費用に関しても自己負担する必要があります。なお、1割払えばいくらでもサービスを利用することができるというわけではなく、1ヶ月単位の利用できる費用は支給限度額として規定されています。
 

ご利用サービス利用料金

種類支給限度額
種類支給限度額とはサービスの種類により、その地域におけるサービスの利用者数をある程度制限する意味合いを込めて、各サービスに設けられた上限のことをいいます。

自己負担額1割の場合
要介護認定区分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
支給限度額(円) 50,030 104,730 166,920 196,160 269,310 308,060 360,650
負担額(円) 5,003 10,473 16,692 19,616 26,931 30,806 36,065

 

デイサービスかなで 平成28年度 大規模U型となります

介護予防通所介護
自己負担額1割の場合
要支援度 月額のご利用料金 介護保険適用時の月額の自己負担料金
要支援1 16,470円 1,647円
要支援2 33,770円 3,377円

介護保険 通所介護ご利用料金
自己負担額1割の場合
要介護度 1日あたりのご利用料金 介護保険適用時の1日あたりの自己負担料金
要介護1 6,280円 628円
要介護2 7,420円 742円
要介護3 8,590円 859円
要介護4 9,770円 977円
要介護5 10,950円 1,095円
 
個別機能訓練加算1 460円 46円
個別機能訓練加算2 560円 56円
入浴介助サービス 利用毎に500円 50円

平成28年度 デイサービスかなでは下記の算定を合わせて頂いております。
・サービス提供体制強化加算1(介護)
・サービス提供体制強化加算1(予防)
・介護職員処遇改善加算1

デイサービスの利用が始まりますと、ご本人専用の連絡帳を作成し持っていただきます。それによって、当デイで1日をどのように過ごされたかの報告や、反対に御家庭での様子あるいはご要望等を記入していただき、お知らせいただくようになっております。
 

料金の支払い方法

毎月27日に自動引き落としさせていただきます。